カテゴリ:事務所協会からのお知らせ
2024年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について
2024年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について1月23日より標記案内のとおり、日事連・ 建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)の募集が開始されました。
本保険は、会員限定の団体契約で割引20%が適用され、 弁護士相談サービス(無料)など、会員限定の多くのメリットがございます。また、建築士の独占業務であるもののこれまで補償対象外だった工事監理業務を基本プランの補償に加えるという大幅な制度改定を実施いたしました。
なお、工事監理の事故は、他団体とは異なり「裁判で確定判決を受けること」を保険金支払いの要件とせず、法律上の損害賠償責任があれば支払い対象となります。(添付ファイル参照)
募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。
*詳細は、建賠保険HP<https://njs-hoken.com/>よりご確認ください。
- 更新加入締切日 書類での申込:2月7日(水) WEBでの申込:3月5日(火)
*更新案内は1月19日以降、順次発送されます。
昨年度WEB申込の方は、2月上旬に送付予定です - 新規加入締切日 3月15日(金)
*新規申込はネット経由となります。 - 保険期間 2024年4月1日~2025年4月1日
- 問合せ・申込み先 指定代理店 (有)日事連サービス
HP:<https://njs-hoken.com/>
電話:03-3551-6633(建賠保険専用ダイヤル) - その他 他団体から日事連の建賠保険に切替える場合、切れ目なく継続手続きができれば、他団体の補償開始日を引き継ぐことが可能です。
(無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)
詳細は、上記日事連サービスまでご相談ください。
2023年山形県若手建築賞作品募集
既存住宅状況調査技術者講習について
既存住宅状況調査技術者講習の受付は、「新規講習」、「更新講習」ともに(一社)山形県建築士会となります。(山形県建築士事務所協会では受付けていません。)
詳細は(一社)山形県建築士会のHPをご確認のうえ申込みください。
一般社団法人 山形県建築士会
〒990-0825 山形県山形市城北町1-12-26
TEL:023-643-4568
一般社団法人山形県建築士会 (yamagata-ken.org)
令和5年度既存住宅状況調査技術者講習【新規・更新】 - 一般社団法人山形県建築士会 (yamagata-ken.org)
(1)「新規講習」はオンライン講習のみです。
(2)「更新講習」は、会場講習が令和5年11月24日(金)13:30~16:30に山形ビッグウイングで開催予定です。
オンライン講習もあります。
2022年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について
1月25日より「日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)」の募集が開始されました。
本保険は、団体契約で割引20%が適用され、ネット経由での申込や弁護士無料相談サービスなど、会員限定の多くのメリットがありますが、今年度より新特約として「損害拡大防止補償」が発売されました。
本特約は、建築物の「瑕疵」が発覚し「滅失・破損」が発生する前に対策を講じた際の修補費用を補償し、基本プランでは対応できなかった、損害拡大を防止する費用を補償する特約で、業界先駆けての商品となります。(https://njs-ins.com/pdf/2022option_tirashi.pdf)
募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。
*詳細は、建賠保険HP(https://njs-ins.com/)よりご確認ください。
1.更新加入締切日:書類:2月10日(木) ネット申込:3月8日(火)
*更新案内は1月25日以降、順次発送されます。
2.新規加入締切日:3月20日(日)
3.保険期間:2022年4月1日~2023年4月1日
4.問合せ先:指定代理店 (有)日事連サービス
HP:https://njs-ins.com/
*ネット経由での申込が可能です。
電話:03-3551-6633(建賠保険専用ダイヤル)
5.その他:他団体から日事連の建賠保険に切替える場合、切れ目なく継続手続きが出来れば、他団体の補償開始日を遡及して引き継ぐことが可能です。
(無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)
※詳細は、上記日事連サービスまでご相談ください。
「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」について
熊本地震をはじめ、これまでの大地震においては、倒壊・崩壊には至らない場合であっても、構造体の部分的な損傷、非構造部材の落下等により、地震後の機能継続が困難となった庁舎等の事例が見られました。
大地震時に防災拠点等となる建築物(庁舎、避難所、病院等。以下「防災拠点建築物」という。)については、大地震時の安全性確保に加え、地震後の機能継続が求められます。
このため、国土交通省では防災拠点建築物について大地震時の機能継続を確保するために配慮すべき事項について昨年7月より検討委員会を設置して検討を行い、今般、建築主、設計者及び管理者の参考となるガイドライン及び参考指針集・事例集等を別添のとおりとりまとめましたので、今後の業務の参考としてご活用頂ければと存じます。
今後、本ガイドラインに関する説明会等の実施を検討しており、実施にあたっては改めてお知らせいたします。
◆防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(報道発表資料・概要).pdf
◆防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン(本文).pdf
◆防災拠点等となる建築物に係る事例集、検討委員会の開催経緯等(国土交通省HP)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000088.html