建築士事務所業務に対する苦情の申出
本協会は、建築士法第27条の5に基づき、建築士事務所の業務に関する建築主その他の関係者からの苦情解決のお手伝いをしています。
建築士事務所の業務が適正に行われているのか、設計・工事監理上の苦情相談窓口になり、当事者間の解決が円滑に行われるよう中立的立場で苦情の解決をはかるものです。
建築士事務所業務に対する苦情の相談を行う場合は、「建築士事務所業務に対する苦情の申出にあたっての注意事項」を必ずお読みになり、ご理解の上ご相談ください。
一般社団法人 山形県建築士事務所協会
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