お知らせ
既存住宅状況調査技術者講習について
既存住宅状況調査技術者講習の受付は、「新規講習」、「更新講習」ともに(一社)山形県建築士会となります。(山形県建築士事務所協会では受付けていません。)
詳細は(一社)山形県建築士会のHPをご確認のうえ申込みください。
一般社団法人 山形県建築士会
〒990-0825 山形県山形市城北町1-12-26
TEL:023-643-4568
一般社団法人山形県建築士会 (yamagata-ken.org)
令和5年度既存住宅状況調査技術者講習【新規・更新】 - 一般社団法人山形県建築士会 (yamagata-ken.org)
(1)「新規講習」はオンライン講習のみです。
(2)「更新講習」は、会場講習が令和5年11月24日(金)13:30~16:30に山形ビッグウイングで開催予定です。
オンライン講習もあります。
2023年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について
1月23日より日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)の 募集が開始されました。
本保険は、団体契約で割引20%が適用され、ネット経由での申込や弁護士無料相談サービスなど、会員限定の多くのメリットがございます。また、建築物の「瑕疵」が発覚し「滅失・破損」が発生する前に、対策を講じた際の修補等の費用を補償する損害拡大防止補償も発売しております。
募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。
*詳細は、建賠保険HP(https://njs-ins.com/)よりご確認ください。
昨年度WEB申込の方は、2月上旬に送付予定です。
2.新規加入締切日:3月20日(月)
3.保険期間:2023年4月1日~2024年4月1日
(無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、 無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)
詳細は、上記日事連サービスまでご相談ください。
4学協会シンポジウム 歴史的建築物の保存活用まちづくり 2023年1月28日(土)開催
北高木造講堂の保全活用、空家方策、まちづくりについて過去4年に亘り4学協のワークショップを実施してきました。
しかし県市の取り組みを要望するにも、より多くの方々の参加協力が不可欠であり、今年度は市の構想も踏まえたうえで山形市中心市街地まちづくりの今後の取り組みに向けてシンポジウムを行うことになりました。
また講師のお話を伺った後、現在市内で進んでいるまちづくりについても、参加者の皆様のお話し合いの時間をとって、今後のまちづくりと歴史的景観の保全活用に向けてのアイディアや基本方針を出していただきたいと考えています。
日時:2023年1月28日(土)13:30~16:00
場所:県立図書館遊学館3階 第3研修室
主催:日本建築学会東北支部山形支所
共催:日本建築家協会東北支部山形地域会、山形県建築士会山形支部、山形県建築士事務所協会
後援:山形県教育委員会
2022年度 日事連・建築士事務所賠償責任保険の団体募集開始について
1月25日より「日事連・建築士事務所賠償責任保険(建賠保険)」の募集が開始されました。
本保険は、団体契約で割引20%が適用され、ネット経由での申込や弁護士無料相談サービスなど、会員限定の多くのメリットがありますが、今年度より新特約として「損害拡大防止補償」が発売されました。
本特約は、建築物の「瑕疵」が発覚し「滅失・破損」が発生する前に対策を講じた際の修補費用を補償し、基本プランでは対応できなかった、損害拡大を防止する費用を補償する特約で、業界先駆けての商品となります。(https://njs-ins.com/pdf/2022option_tirashi.pdf)
募集スケジュールは以下の通りですが、ぜひ、この機会に加入をご検討ください。
*詳細は、建賠保険HP(https://njs-ins.com/)よりご確認ください。
1.更新加入締切日:書類:2月10日(木) ネット申込:3月8日(火)
*更新案内は1月25日以降、順次発送されます。
2.新規加入締切日:3月20日(日)
3.保険期間:2022年4月1日~2023年4月1日
4.問合せ先:指定代理店 (有)日事連サービス
HP:https://njs-ins.com/
*ネット経由での申込が可能です。
電話:03-3551-6633(建賠保険専用ダイヤル)
5.その他:他団体から日事連の建賠保険に切替える場合、切れ目なく継続手続きが出来れば、他団体の補償開始日を遡及して引き継ぐことが可能です。
(無事故証明書等の書類を提出する必要があります。また、無事故割引等引き継ぐことができない特約・制度があります。)
※詳細は、上記日事連サービスまでご相談ください。
「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂
標記のガイドラインについては、平成29年10月3日付け山形労発基1003第8号「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラインについて」により、ガイドラインを送付し、その内容をお知らせしたところです。→お知らせ内容
平成31年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以卜「働き方改革関連法」という)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされることとなったことなどから、本ガイドラインも改訂されました。
今般、国土交通省土地・建設産業局長から平成30年7月2日付け国土入企第13-1号をもって「「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について」が別添のとおり通知されました。
※詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
◆「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」改訂について.pdf
◆建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン全文.pdf
◆適正後期ガイドライン新旧対象表.pdf