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「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドラン」改訂
建設業の働き方改革に向けては、個々の建設業者や建設業界全体における適切な労務管理や生産性向上に向けた取組等と併せて、発注者や国民の理解を得ていくための取組が不可欠であることに鑑み、平成29年6月に「建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」が設置され、同年8月には、公共・民間を含め全ての建設工事において働き方改革に向けた生産性向上や適正な工期設定等が行われることを目的として、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が策定されたところです。
こうした中、平成30年6月29日に第196回通常国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)に基づく改正後の労働基準法において、建設業については、平成31年4月の法施行から5年間という一定の猶予期間を置いたうえで、時間外労働の罰則付き上限規制の一般則を適用することとされたところです。
今般、働き方改革関連法の成立や関係省庁連絡会議等における議論も踏まえ、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」が改訂されました。
※詳細は以下のPDFファイルをご覧ください。
◆建設工事における適正な工期設定等のためガイドライン(本文).pdf