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保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について
このたび、保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件が改正され、1月15日付で公布されました。(平成31年1月15日施行)一定規模以上の緩勾配屋根については、積雪後に雨が降ることも考慮して建築基準法における積雪荷重を強化したものです。(告示改正概要を参照)
(http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000699.html)
つきましては、改正告示による改正後の保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の運用について、別添のとおりお知らせします。
積雪後に雨が降ることを考慮した積雪荷重の強化について(告示改正概要).pdf
(1)「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について」
周知依頼 (日事連宛).pdf
別添 地方公共団体宛 技術的助言(国住指第3699号).pdf
(2)「当該告示改正に伴う、耐震性に係る長期優良住宅認定基準の扱いについて」
地方公共団体宛 技術的助言(国住生第545号).pdf
参考「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件」
(官報 【平成30年国土交通省告示第80号】).pdf
【問合せ先】
(1)について国土交通省住宅局建築指導課 構造担当 井波(内線39-528)
(2)について国土交通省住宅局住宅生産課 長期優良住宅担当 矢吹(内線39-435)