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2025年3月の記事一覧
耐震診断判定手数料の改定(値上げ)について
1995年12月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」が制定されて以降、耐震診断判定手数料基準は据置きのままでしたが、近隣の耐震診断判定手数料基準や民間の評定機関の手数料基準及び国土交通省の設計業務委託等技術者の労務単価の引上げ等を考慮し、また、今後の耐震診断判定業務の継続のために耐震診断判定手数料基準を下記のとおり改定(値上げ)することになりましたのでお知らせいたします。
耐震診断判定手数料新基準(令和7年4月1日より)
(単位:円)(消費税は別途必要)
規模の設定 | 耐震診断判定 (既存建物) |
耐震診断判定(補強設計) | ||
一方向補強 | 二方向補強 | |||
S造 RC造 SRC造 |
2,000㎡以内 | 250,000 (200,000) |
250,000 (150,000) |
250,000 (150,000) |
S造 |
2,000㎡~3,000㎡ |
310,000 |
310,000 |
310,000 |
S造 |
3,000㎡超 | 3,000㎡の金額に(延べ床面積-3,000㎡)×50円を加算 | ||
屋体 | 1,000㎡以内 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
屋体 | 1,000㎡超 | 1,000㎡の金額に(延べ床面積-1,000㎡)×100円を加算 |
参考:上記2段書き( )内は旧基準額
- 上記料金(以下「基準料金」という。)を基準として、事前相談時点で各物件毎に相談のうえ決定致します。
- 5階建以上,特殊架構等の場合は別途相談致します。
- EXP.J等で別棟扱いとなる場合は、それぞれ1棟として扱います。
- 耐震補強方針(計画)については、判定の対象ではありません。但し必要に応じてコメントすることがあります。
- 判定委員会による審査は、2回目までは基準料金とし、3回目以降は審査1回増す毎に基準料金の50%を加算します。
- 申請者の都合で審査日を変更した場合1回審査したものと見なします。
- 特定の物件のために臨時に判定委員会を開催する場合は、基準料金に実費相当額を加算します。
- 審査する物件が山形県外に所在する場合は、基準料金にWG委員の現場立ち合いに要する実費相当額を加算します。
- 耐震診断判定書の物件名を変更する場合の手数料は、1回につき1,000円(消費税込み)とします。
- 耐震診断を公的機関の審査を経ない耐震補強のみの審査は、本協会では受付けません。