建築士事務所廃業届について

(一社)山形県建築士事務所協会は山形県指定事務所登録機関です。


◆建築士事務所廃業届

廃業届は原則として事務所開設者(登録申請者)が届け出ることとなりますが、
 ○開設者が個人の場合で開設者の死去に伴う廃業届 ⇒ 開設者の相続人
 ○開設者が法人の場合で法人の解散等に伴う廃業届 ⇒ 解散法人の清算人等  が届けることになります。

1 提出時期  廃業届:業務の廃業日または廃業の原因が生じた日から30日以内

2 提出部数  正本・副本 各1部(合計2部)

3 提出書類  廃業届のみ(添付書類は不要です)
            ・副本は郵送でお返しいたします。(窓口での受取も可能)
            返信先を記入した封筒と、返信用の切手をご持参下さい。

4 廃業届の窓口
  山形県指定事務所登録機関
  一般社団法人 山形県建築士事務所協会
  〒990-0023 山形市松波四丁目1-15 山形県自治会館3階
  TEL 023-615-4739 FAX 023-615-4749
  【受付時間】9時~17時(土・日・祝日・年末年始及びその他別に定める休日を除く。)
          提出書類の審査がありますので16時30分頃まで窓口においで下さい。
  *申請書の提出時に本人確認を行います。
    運転免許証・保険証などの公的な証明書をご持参下さい。
              廃業する事務所との関係(開設者・相続人等)をお聞きします。
  【お願い】 『郵送』で廃業届を提出する場合は次のものを同封して下さい。
    ①本人確認用 担当者の名刺や、届出者の運転免許証又は保険証のコピー 1部
              廃業する事務所との関係(開設者・相続人等)が、判るもの。
    ②副本返信用 返送先を記入した『封筒と82円切手』